車庫証明

車庫証明の代行サービスを行います。

車庫証明というのは実際、ご自身で提出できます。
では、なぜ代行サービスを行政書士にお願いするのか?

まず、警察署への車庫証明提出代行サービスで行政書士の資格のないものが利益を得ることは、法律で禁止されています。

また、お仕事などでお忙しい中、警察署の受付時間は平日の時間帯に提出と受取り2回足を運ばなくてはなりません。
面倒な書類作成、手続き、警察に行く時間のない方、当事務所にお任せください。

所在図、配置図作成も承ります。お気軽にご相談ください。

スピード申請がモットーです!!

届いたその日に申請します。

出来上がったその日に発送いたします。

対応地域  県外のお客さまにも大変好評です!
愛媛県新居浜市・西条市・四国中央市・今治市
香川県観音寺市・丸亀市・善通寺市・三豊市
徳島県三好市



料金の確認はこちら


『個人のお客さま』ご利用の流れ

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※当事務所にご依頼される場合、
以下の書類をダウンロードし、提出書類に添付して下さい。
 ・申請者の方→委任状
 ・土地所有者→使用権原疎明書面
申請者ご本人の委任状です。
申請者以外の方の所有の土地に駐車する場合、土地の所有者の使用承諾書(使用権原疎明書面)をつけてください。


『法人のお客さま』ご利用流れ

愛媛県新居浜市を中心とし、西条市、四国中央市であれば、即日対応いたします。
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※当事務所にご依頼される場合、
以下の書類をダウンロードし、提出書類に添付して下さい。
 ・申請者の方→委任状
 ・土地所有者→使用権原疎明書面
申請者ご本人の委任状です。
申請者以外の方の所有の土地に駐車する場合、土地の所有者の使用承諾書(使用権原疎明書面)をつけてください。

 

『市外・県外のお客さま』ご利用流れ

遠方のお客様の場合は、提出書類を送付していただき、
こちらで書類の提出~受け取り~お客様へ書類発送までいたします。

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※当事務所にご依頼される場合、
以下の書類をダウンロードし、提出書類に添付して下さい。
 ・申請者の方→委任状 
 ・土地所有者→使用権原疎明書面
申請者ご本人の委任状です。
申請者以外の方の所有の土地に駐車する場合、土地の所有者の使用承諾書(使用権原疎明書面)をつけてください。