宅建業許可を取得するとは
宅建業法では宅建業者とは、次のように定義しています。
1 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行う。 2 宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、 その代理若しくは媒介することを業として行う。 |
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区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
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売買 | ● | ● | ● |
交換 | ● | ● | ● |
賃借 | × | ● | ● |
免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関して、
上表の●印の行為を行い、事業の遂行とみることができる程度の業行為を言います。
すなわち、誰がみても不動産業をしているとみることができれば宅建免許が必要、
ということになります。
宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
1 大臣免許・・・2以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合 2 知事免許・・・1の都道府県のみに事務所を設置して宅建業を営む場合 |
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ご準備いただく書類
- 決算報告書(直前1年分)
- 宅地建物取引士の証明書
- <更新の場合>前回の申請書の写しがありましたら、スムーズに更新処理が進みます。
宅建業許可取得までの流れ
宅建業許可 取得後の手続き
- 5年毎『宅建業許可』の更新申請
- 5年毎に免許の更新をしなければ、失効します。
当事務所で期間を管理させていただきますので、ご安心ください。
更新手続きが近づきましたら、ご連絡いたします。