古物とは

古物商許可が摘要される「古物」とは、古物営業法第2条で次のように定義されています。

一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(一般的には「新古品」などと言います)がこの許可の対象物です。古物をメンテナンスして新しく見せかけても同じです。


古物商許可 要不要チェック

  • 扱おうとしている商品が古物に当たるのかわからない
  • 自分の販売形態には古物商許可がいるのかわからない

上記のようにお困りの場合、こちらを参考にお考えください。
ただし、不要なケースに該当しても継続的に売買をしていると、許可が必要と見なされる場合などもあります。判断に困るような状況であれば、お気軽にご相談ください。